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平素よりお世話になっております。
岡野法律事務所弁護士の明比拓郎と申します。
求人活動は、常日頃、企業にとって欠かすことができない重要業務です。
そこで、今回は、最近よく聞く、求人広告に関するトラブル事例を取り上げたいと思います。
皆様は、求人サイトの運営会社から、期間限定で求人広告を無料で掲載できると営業されたことはないでしょうか。
本当に無料で求人サイトに掲載でき、優秀な人材が獲得できるのであれば万々歳なのですが、このような無料による勧誘については、悪質な求人サイト運営会社である可能性があり、よくよく注意しなければなりません。
なぜなら、こちらが無料期間だけの掲載という認識でも、契約条項の中で、事業者から連絡がなければ契約が自動延長となり、かつ途中解約ができない旨の条項が入れられているケースがあるからです。
このようなケースで、求人サイト運営会社は、契約書を盾に、しつこく法外な料金の要求をしてくることが多く、事業者としても無料の誘い文句に乗って契約書にサインしてしまった負い目があるので、早期に解決したいがために料金を支払ってしまうケースもあると思います。
しかし、悪質な求人サイト運営業者の手口に対して、安易に応じてはいけません。
この点、一般消費者であれば、消費者契約法で保護されることがあり得るのですが、事業者の場合は、消費者契約法の適用がなく、同法で保護はされません。
しかし、事業者においても、民法による錯誤・詐欺取消し、公序良俗違反による無効等を主張して、悪質な求人サイト運営業者と争うことが可能なケースもあります。
そのため、このようなケースに巻き込まれた場合は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
最近は電子契約も増えておりますが、事業者が契約する際は、約款も含めて契約条項をよくよく確認し、場合によっては弁護士に相談し、内容を精査して契約することが重要です。